(a) 軽金属
海水など塩分の被害をうけるおそれのある場所に装備する機器の構造用軽合金材料は日本工業規格による耐食アルミ合金を使用し、表面処理及び塗装に特に注意すること。
(b) 特殊鋳鉄
構造材料に鋳鉄を使用する場合は特殊鋳鉄又は鋼板を使用することが望ましい。
(3) 導電材料
(a) 導電材料は特に指定のない限り銅系材料を使用すること。
(b) 銅材はJISC3001(電気用銅材の導電率)による導電率のよいものを使用する。
(c) 巻線用電線は油性エナメル絶縁電線、紙巻線及び綿巻線は使用しないこと。
(4) 配線材料
(a) 機器の内部配線用電線は次による。
(i) JCS296B 660V船用制御機器配線用
ビニル絶縁電線(SYP)
(ii) JCS378 660V船用配電盤用単心可とう難燃架橋ポリエチレン絶縁電線(SCP)
(b) 機器の正常な使用状態で導体の最高温度が660V船用制御機器配線用ビニル絶縁電線では75(℃)、660V船用配電盤用単心可とう難燃架橋ポリエチレン絶縁電線では85(℃)を超えないよう使用すること。
(c) 抵抗体、電球ソケットなどの付近で、温度の高い場所で使用する内部配線は、これに適したものを使用すること。
(5) 絶縁材料
機器の絶縁の種類はJISC4003-77(電気機器の絶縁の種類)によるA種、E種、B種、F種、H種、C種又はこれらの組合せのいずれかとし、絶縁材料はJISC4003付表(各種絶縁に使用し得る絶縁材料表)により使用場所に応じた十分な機械的強度、電気的特性及び耐熱、耐湿性でなるべく不燃性又は自己消火性のものを使用すること。