6.7.25 非常標識
非常標識の装備については、船舶設備規程(第122条の5)に規定されているので、その詳細については、この規則を参照のこと。
(1) 脱出経路(暴露部に設けるものを除く)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所の床面から高さ300mm以下の位置に取付けること。
(2) 電気式のものにあっては、非常電源から給電するものであり、他の非常標識の損傷によりその機能が損なわれないための処置が講じられたものであること。
6.7.26 蓄電池一体型非常照明装置
非常照明装置の装備については、船舶設備規程(第122条の6の2)によって規定されているので、その詳細については、この規則を参照のこと。
(1) 蓄電池一体型非常照明装置は、ロールオン・ロールオフ旅客船の公室、廊下、階段、はしご、出入口、大部屋(13人以上)の二等船室、船橋及び制御室に設けなければならない。
(2) 上記に揚げた場所のうち船員のみの利用に供される場所にあっては、充電可能な持運び式電気灯をもって蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。