(7) 暴露甲板上に布設する電線管は、内外面とも亜鉛めっきされたものか、又はこれと同等の有効な防食を施こされたものであること。
(8) 垂直部に電線管を使用して、ケーブルを布設する場合は、電線管の長さは6m以下とし、ケーブルの布設距離が6mを超える場合には、約6m毎にケーブルの保持ができるように、適当な電路金物を設ける。
また、6m以上の連続した電線管でケーブルを布設する場合には、管内に砂(川砂)を充填するか、あるいは電線管の途中に6m以内の間隔で設けた支持箱でケーブルを固縛する。
(9) フォアピークタンク内に装備された機器及び危険場所(貨物油ポンプ室、コファダム及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクなど)に装備することを許された機器に導入するケーブルの電線管の材質、寸法は、それぞれの船級規則に規定されているので、それに従うこと。