(2) 溶接脚長 金物類の溶接脚長は、次式による値を目安とする。ただし、最小3mmとする。
(2) 溶接脚長
金物類の溶接脚長は、次式による値を目安とする。ただし、最小3mmとする。
3.1.4 船体開口基準 ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けない。ただし、やむを得ず開口する場合、開口はできるだけ小さくする。 なお、規定値を超えて開口する場合、並びに、特殊船型船及び特殊材料の使用場所などの開口については、船体主務者と十分協議を行う。 開口禁止区域を図3.2に、補強の必要な開口区域を図3.3に、補強を要しない開口区域を図3.4に示す。
3.1.4 船体開口基準
ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けない。ただし、やむを得ず開口する場合、開口はできるだけ小さくする。
なお、規定値を超えて開口する場合、並びに、特殊船型船及び特殊材料の使用場所などの開口については、船体主務者と十分協議を行う。
開口禁止区域を図3.2に、補強の必要な開口区域を図3.3に、補強を要しない開口区域を図3.4に示す。
(注) ハッチ部は開口してはならない。
図3.2 開口禁止区域の例
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