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II. 感染症

(平成10年10月2日法律第114号『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』として、旧伝染病予防法に代わって制定された。)

 

(1) 日本の感染症

◎一類感染症(感染力・重症度等からみて危険度が極めて高い感染症)

1]エボラ出血熱 2]クリミア・コンゴ出血熱 3]ペスト 4]マールブルグ病

5]ラッサ熱(計5種)

 

◎二類感染症(感染力・重症度等からみて危険度が高い感染症)

1]急性灰白髄炎(ポリオ) 2]コレラ 3]細菌性赤痢 4]ジフテリア

5]腸チフス 6]パラチフス

◎三類感染症(危険度は高くないが、特定の職業への就業によって集団発生を起こし得る感染症)

1]腸管出血性大腸菌感染症(1種)

 

◎四類感染症(国が情報を提供・公開していくことによって、防止すべき感染症)

1]インフルエンザ 2]ウイルス性肝炎 3]黄熱 4]Q熱 5]狂犬病

6]クリプトスポリジウム 7]エイズ 8]性器クラミジア感染症 9]梅毒 10]風疹

11]マラリア及び他47種

 

◎特定感染症(予防指針を作成し、厚生省令で定める感染症)

1 インフルエンザ 2]後天性免疫不全症候群 3]性器クラミジア感染症

4]性器ヘルペスウイルス感染症 5]尖形コンジローム 6]梅毒 7]淋菌感染症(7種)

 

◎新感染症(まったく新しく出現した感染症)

 

(2) 日本の検疫感染症(7種)

1]エボラ出血熱 2]クリミア・コンゴ出血熱 3]ペスト 4]マールブルグ病

5]ラッサ熱 6]コレラ 7]黄熱(痘そう削除)

 

 

 

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