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2 法人事業税

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(注) 1 平成11年4月1日以降開始する事業年度の税率である。

2 「軽減の適用を受けることができる法人」欄のうち、資本金とは、資本の金額又は出資金額であり、資本等の金額とは、資本の金額と資本積立金との合計額である。

3 「超過課税の適用事業年度」欄のうち、(終)は終了事業年度、〈開〉は開始事業年度の略である。

 

 

 

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