10 法人事業税の概要
ア 課税主体 都道府県
イ 納税義務者 都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人
ウ 課税標準 各事業年度の所得及び清算所得(原則として法人税の課税標準である所得及び清算所得の例によって算定する。)
ただし、電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業にあっては各事業年度の収入金額
(参考)課税標準の算定の方法
(ア) 所得及び清算所得
原則として法人税の課税標準である所得及び清算所得の例によって算定するが、その計算の例によらないものとして、次のようなものがある。
・海外投資等損失準備金の積立金額の損金算入の不適用
・技術等海外取引に係る所得の特別控除の不適用
・欠損金の繰戻還付制度がないことに伴う繰越欠損金の損金算入の特例
・所得税額の損金不算入
・一定の場合の外国法人税額の損金算入
・寄附金の損金算入限度額の調整
・農業協同組合等の留保所得の算定に係る調整
・医療法人等の社会保険診療報酬等に係る所得の課税除外
(イ)収入金額
・電気供給業及びガス供給業
各事業年度において、その事業について収入すべき金額の総額から、補助金、固定資産の売却による収入金額等を控除する。
・生命保険業
生命保険契約の区分に応じ、各事業年度の収入保険料に定の率を乗じる。
・損害保険業
損害保険契約の区分に応じ、各事業年度の正味収入保険料に一定の率を乗じる。