4 介護保険法の概要
1 保険者
市町村及び特別区
2 被保険者
(1) 第1号被保険者=65歳以上の者
(2) 第2号被保険者=40歳以上65歳未満の医療保険加入者
3 要介護認定等
(1) 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することについて、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない。
(2) 都道府県は、市町村の認定の業務に関し、市町村の委託を受けて審査判定業務を行うことができる。
4 保険給付
要介護認定又は要支援認定を受けた者に対して介護給付又は予防給付を行う
5 利用者負担
保険給付の対象費用の1割(ただし、施設入所時の食費については、利用者負担)
6 介護保険事業計画
(1) 都道府県、市町村は、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定める。
(2) 市町村は、市町村介護保険事業を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じる。
7 公費負担
総給付費の2分の1(国 : 都道府県 : 市町村=2 : 1 : 1)
8 財政調整
国費の負担のうち総給付費の5%に相当する額を、調整交付金として市町村に交付(後年度に精算)
9 保険料
(1) 第1号被保険者
年金保険者による特別徴収を行うほか、市町村が徴収
(2) 第2号被保険者
医療保険各法に定めるところにより医療保険者が徴収のうえ一括して納付し、市町村に配分
10 市町村に対する支援
(1) 財政支援
1]事務費
・新規増となる要介護認定等の事務経費の2分の1相当額を国が交付
2]都道府県財政安定化事業