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資料6

出典: 『厚生省白書平成11年度』

老人保健制度

概要

1. 趣旨

国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、壮年期からの疾病の予防から治療、機能訓練に至る総合的な保健医療サービスを提供するとともに、必要な費用は国民が公平に負担することをねらいとする。

2. 内容

(1) 老人医療: 老人(70歳以上及び65歳以上の寝たきり等の状態にある者)に対し、医療を給付する。

老人医療費(平成8年度実績): 総額 97,232億円、1人当たり 782千円

〈参考〉国民医療費(平成8年度実績): 総額 285,210億円、1人当たり 227千円

 

老人医療費の負担の仕組み

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患者一部負担

1]一部負担金

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(注) 1. 「低所得者」とは、市町村民税非課税世帯等に属する老齢福祉年金受給者をいう。

2. 外来一部負担金は平成11年度以降、入院一部負担金は13年度以降、1日当たり医療費の伸びに応じて改定を行う。

3. 平成11年度においては、同年7月1日以降、国が薬剤一部負担金を代わって支払うことを内容とする臨時特例措置を実施。

 

2]入院時の食事療養に係る標準負担額

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