資料4
表2 年金制度の内容一覧
注1) 昭和5年4月1日以前に生まれた者については、生年月日に応じて24〜20年の期間短縮措置がある。 2) 昭和16年4月18日以前に生まれた者については、25〜39年の加入可能年数を12倍した数になる。 3) 平成8年4月18日以前に初診日のある傷病による障害については、初診日前の1年間に保険料の滞納がない場合にも支給。 資料 厚生省年金局
注1) 昭和5年4月1日以前に生まれた者については、生年月日に応じて24〜20年の期間短縮措置がある。
2) 昭和16年4月18日以前に生まれた者については、25〜39年の加入可能年数を12倍した数になる。
3) 平成8年4月18日以前に初診日のある傷病による障害については、初診日前の1年間に保険料の滞納がない場合にも支給。
資料 厚生省年金局
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