個人住民税と所得税の税率構造については、1999(平成11)年度改正により、個人住民税が都道府県、市町村合わせて5%、10%、13%の3段階となっており、所得税については、10%、20%、30%、37%と従来5段階であったものが4段階となっており、所得税と個人住民税を合わせた最高の税率が50%となっている。
個人住民税所得割の推移については、1988(昭和63)年12月の消費税導入以前は14段階の税率構造となっていたが、抜本改革、消費税導入の時点で5%、10%、15%の3段階になり、その後、1999(平成11)年度改正により、5%、10%、15%が5%、10%、13%となったものである。なお、道府県民税が1994(平成6)年11月までは2%、4%の区分であったものが、地方消費税の導入前に2%、3%の区分に変わっている。
個人住民税の実効税率については、1988(昭和63)年度以降の改正により、以前に比してなだらかになっている。
2]今後のあり方
少子・高齢化の進展により、保育サービスや様々な子育て支援策等の少子化対策、あるいは、在宅又は施設における福祉サービスや介護サービス等の高齢化対策など、地方公共団体が提供すべき住民の日常生活に密接に関連するサービスは今後益々増加していくものと見込まれる。
また、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任をより拡充するとともに、住民の受益と負担の対応関係をより明確化すること、すなわちアカウンタビリティ(住民への説明責任にとどまらず、事業の効率的・効果的な執行やさらには情報公開等も含めた財政責任)を確保していくことが地方税において必要とされている。加えて、現在国・地方の財政状況が大変厳しい中、地方歳出がより効率化されることは、財政再建を目指すに当たっての重要な要素の1つとなるものである。