I. 提案競技の内容
1. 名称
本提案競技の名称は「(仮称)千葉市総合体育館・複合施設提案競技」とする。
2. 主催者
本提案競技は、千葉市(以下、「市」と略すことがある。)が主催する。
3. 対象敷地
本提案競技の対象敷地は、市の所有する千葉市中央卸売市場跡地の一部(位置については後述)とする。
4. 応募者の資格等
(1) 応募者の資格
1]本提案競技に応募する資格を有する者は、本施設(後述)の設計、計画、建設工事、経営管理等の業務を実施するにふさわしい民間企業の共同企業体又は企業連合(以下、「共同企業体等」という。)とする。
2]本提案競技は、提案競技の趣旨に即して、特に総合体育館については市の施設としてより優れた建築が建設されることを期待しており、前項の共同企業体等には、建築設計並びに工事監理を業務とする民間企業(以下、「建築設計事務所等」という。)を含むものとする。
(2) 一企業一提案
共同企業体等として参加する一つの企業は、本提案競技について一つの提案を行うものとする。一つの民間企業が複教の共同企業体等への参加を通じて二つ以上の応募案を提出することはできない。
5. 建設を予定している施設
対象敷地に建設を予定している施設は以下の通りである(以下の(1)〜(3)の施設を総称して「本施設」と略すことがある。)。
(1) (仮祢)千葉市総合体育館(以下、「総合体育館」という。)
・多目的利用が可能な総合体育館。
・総合体育館に付随して設けられる駐車場、人工地盤及びその他の外構。
(2) 民間施設
・新しい時代に対応する業務、商業等の複合施設。市は総合体育館に関連したスポーツ施設を含むことを期待している。なお、住宅は含まない。
・民間施設に付随して設けられる駐車場、人工地盤及びその他の外構。
(3) 新宿公園プロムナード
・京成千葉中央駅から対象敷地内を経由して、みなと公園に至る区間において整備が計画されている新宿公園プロムナードのうち、対象敷地内の部分。
6. 建設の仕組みと施設の所有
1]市は、対象敷地の一部に設定する借地権(賃借権)を提案競技の結果決定される事業主体(後述)に対し、事業主体が本施設の建設に着手する以前に設定する。
2]事業主体は、自己の資金をもって本施設を建設する。民間施設は、上記の借地権(賃借権)を設定する範囲内に建設する。
3]総合体育館は完成後、市へ所有権を譲渡する。
4]民間施設は民間企業の所有とする。
5]新宿公園プロムナードは、事業主体に借地権(貨借権)を設定する範囲の部分については民間企業、それ以外の部分については市の所有とする。