日本財団 図書館


エ その他、市が必要と認める事項

(2) 事業主体の決定

上記の基本協定の締結をもって、事業主体予定者を事業主体として決定します。

なお、事業主体予定者が市の指定する期日までに協定を締結しないときは、次順位の者を事業主体予定者とすることがあります。

(3) 土地賃貸借契約の締結

市が指定する期日までに土地賃貸借契約を締結するものとします。

なお、事業主体が市の指定する期日までに土地賃貸契約を締結しないとき、及び事業主体の資金事情の変化等により契約の履行が確実でないと市が判断したときは、次順位の者を事業主体予定者とすることがあります。

(4) 公正証書の作成

土地賃貸借契約の締結は、公正証書により行いますが、公正証書の作成費用は全て事業主体の負担とします。

 

4 土地使用条件

 

1 土地使用条件

(1) 土地使用方法

貸し付けは、存続期間15年の事業用定期借地(借地借家法第24条)とし、契約期間終了後は、建物を除却し土地を返却していただきます。

但し、建物の除却や土地の返却の方法等については、必要があれば、別途、両者協議の上、決定するものとします。

(2) 貸付面積

ア 駅前広場東側(区画整理事業地区内7街区1)の約20,500m2とします。

イ 土地の面積は、契約締結時までに市が実測し、実測面積をもって確定するものとします。(土地区画整理事業の換地処分後、面積に差が生じた場合は、両者協議の上、貸付料等の変更を行います)

(3) 土地貸付料及び保証金等

ア 土地貸付料単価は、月額300円/m2以上とします。

イ 貸付料の支払は、土地賃貸借契約締結後、原則として年4回の分納とし、市が定める期日までに支払を行うものとします。

ウ 月額貸付料の12ヶ月分を保証金として、土地賃貸借契約締結後、すみやかに納入するものとします。

なお、保証金は原則として契約期間満了後すみやかに返還することとします。

エ 存続期間途中の撤退や、貸付料支払いの遅延に際しては、違約金の徴収を行います。

(4) 貸付料の見直し

貸付料は、原則として5年間を据え置き、その後3年ごとに社会経済情勢等を考慮して、両者協議の上見直しを行います。

(5) 権利義務の制限等

貸付地の借受人は、当該土地に賃貸権その他の使用収益を目的とする権利を設定し、又は当該土地の賃貸権を第三者に譲渡する場合は、事前に市と協議することとします。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION