(イ) PFI事業化検討に関する留意点
1]行政財産の多目的転用のなかでのPFI事業化の可能性の検討
2]小規模プロジェクトに関するVFM確保の見通しの検討
(ウ) サービス内容
機能訓練の実施、レクリエーションの実施、給食サービス、生活指導サービス、養護・健康チェック、送迎サービス、(訪問入浴サービス、配食サービス)
(エ) 民間によるサービス提供が期待されるサービス
現状においても、社会福祉法人への委託事業として行われている事例も多く、基本的には民間のサービス提供が期待できる。
(オ) 現行法での可能性
1]行政財産の管理委託事業
地方自治法第244条2の規定により、行政財産のまま、PFI事業化は難しいと考えられる。
2]本事業対象の施設を普通財産化した場合
この場合は、純粋民間事業者による本事業の展開は可能である。この場合、特定の民間事業者に本事業の営業権を認めることになり、公共財産の濫用の批判があることが考えられるが、本事業はそもそも公共的サービスの提供促進を目的とするために、住民の理解は得られると考えられる。
(カ) VFMの可能性
本事業に関して、単独施設の運営であれば、収益性の点で民間事業者にとって事業魅力に欠ける部分が、ネットワーク事業という形態で事業を組み立てられれば、その短所は解消するものと考えられる。特に、市域をある一定の人口規模で区分されている校区を利用する本事業は、ネットワーク化した事業展開ができるものであれば、民間事業者の十分な興味の対象になり得るものと考えられる。
新規施設による公設公営或いは公設民間委託方式よりは、本事業展開の方が公共団体にとって公的資金使用は少なくてすむものと考えられる。