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同様に、政府により課された取引上の制限が原因で、当該IPRの所有者が当局もしくは後任の事業者に対してIPRの使用を許諾することを妨げられたならば、事業者は、当該IPRの所有者のリスクを負担しなくてはならない。事業者は、このようなリスクの負担を欲しない場合、当局に使用が許諾され得る、代替的なIPRを見つけるべきである。

 

26.4.4 (例えば、満了時、中途解約時、もしくは当局の介入に際し)サービス提供を継続するために必要なIPRを、当局が使用する権利を有するよう確実を期するとともに、可能であれば必ず、当局がこのようなIPRに直ちにアクセスする手段とこれを操作するために必要な情報を有するよう確実を期する作業が開始されるような取り決めがなされるべきである。例えば、IT製品のソースコードは、第三者に委託されて独立した当事者(例えば、国立コンピュータ・センター)が保持するようにされるべきである。追加的あるいは新しいサービスの提供者は、満了日またはサービス契約開始以前のIPRを、サービス提供に習熟し、円滑な引渡しをするために必要とすることに留意するべきである。このようなIPRへのアクセスに付いては、契約終了時に解決されるように先延ばしするのではなく、事前に交渉しておくべきである。

 

 

 

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