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当局が、同法にもとづき情報提供を求められた結果として、ある人に対し情報を提供する必要がある場合、当局は、契約および事業者に関連する情報を開示するにおいて、同法の要求するところを厳守するものとする。

(i) 当事者は、[会計検査院]が、その、議会に対する関連報告において、(商業的に微妙な情報を含めて)契約の詳細を公表する権利を有することを承認する。

 

25.5.4 当局は、当局が事業者から、情報に関わる覚書、趣意書もしくはその他これに類するプロジェクトに関連する融資関係情報の写しを受領することを、当局の、潜在的資金調達(直接契約を締結する、など)への関与の条件とすべきである。このような情報は、必要な場合には、商業的に微妙な情報として取り扱う。

 

 

 

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