(A) 当局の会計の検査および認証
(B) 当局がその資源を用いた際の経済性、効率および効果の、[『1983年全国監査法(the National Audit Act 1983)』5第6節(1)]に従う検査
(c) 上述の(b)の、(iv)、(vi)、(viii)、(x)および(xi)をのぞく、各条項にもとづき開示が許可される場合、情報の受領者は、本契約に記載されている守秘義務と同じ義務にしたがうものとする6。
(d) [『1983年全国監査法(the National Audit Act 1983)』]の趣旨において、[検査官および会計検査院院長]は、妥当に必要とするかもしれない文書で、事業者もしくは下請業者にの支配下で所有もしくは保有などされている文書を検査し、かつ事業者および下請業者に対し、同検査官もしくは院長が必要と見なすとおりの、口頭もしくは書面による説明書の作成を要求することができる。不審を避けるために、事業者に関連する、[『1983年全国監査法(the National Audit Act 1983)』第6節(3)(d)]にもとづく検査の実施は、本合意にもとづき行使可能な機能ではないことが、ここに宣言される。
(e) 事業者は、契約、あるいは契約に関連して当局により、もしくはこれに代わって発行もしくは提供された情報を、契約の目的以外に利用しないものとするが、但し、当局の書面による同意がある場合は、このかぎりではない。
(f) 事業者が、その、本契約にもとづく義務を実行するにおいて、第三者から、もしくはこれにより、情報を提供された場合、契約はこのような情報を、提供された目的以外の目的に利用しないものとするが、但し事業者が事前に、その第三者の同意を求め、かつ当局の書面による事前の同意を得た場合はこのかぎりではない。
(g) 解約日、およびそれ以前に、事業者は、その所有、管理もしくは支配にこのような、すべての文書もしくは電算記録で、[人/ユーザー、例えば囚人/患者/生徒]に関連する情報が気合いされているものが、下請業者の所有、管理もしくは支配にこのような、すべての文書を含めて、当局に返却されるよう確実を期するものとする。
(h) 事業者は、当局の、『1994年政府情報へのアクセスに関わる実務法(Code of Practice on Access to government Information)』の遵守に留意し、これを容易にする。
5 会計検査院は、中央政府のための検査官である。〈監査委員会〉は、地方自治体、およびイングランド及びウェールズにおける〈NHS信託〉(スコットランドにおける〈会計委員会〉と同等の役割を果たす)に代わり、検査官を指名する。
6 会計検査院は、中央政府のための検査官である。〈監査委員会〉は、地方自治体、およびイングランド及びウェールズにおける〈NHS信託〉(スコットランドにおける〈会計委員会〉と同等の役割を果たす)に代わり、検査官を指名する。