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(g) 入札が受領されて実務上できる限り早急に、当局は(合理的に行動し)適正入札者を決定し、事業者に調整後最高適正入札価格を通知する。

(h) もし事業者が調整後最高適正入札価格について【27 紛争処理】に基づく紛争処理を求めるときは、当局は新契約を結ぶ権限を有するものとする。当局は、【27 紛争処理】に基づいて調整後最高適正入札価格が決定されてから[20]営業日以内にその価格を事業者に通知するものとする。

(i) 上記(h)を条件として、新契約者から契約の市場価格を受け取ってから[20]営業日以内に当局は事業者に対して調整後最高適正入札価格と同額を支払うものとする。

(j) 上記(i)に基づく当局の支払い義務の履行は、契約・不法行為・賠償によるものであっても、当局に対する本契約及びプロジェクト契約の違反・終了についての事業者の賠償請求および権利の完全かつ最終的な解決である。但し、調整後最高適正入札価格に解約日以前の何らかの当局の支払い義務が反映されていなかったときを除く。

(k) もし解約日から2年以内に当局による事業者への調整後最高適正価格が支払われていないときは、本条に基づく規定の適用は中止され、【20.2.9 再入札を行わないときの手続】が代わりに適用される。

(l) もし調整後最高適正入札価格がゼロもしくはマイナスであった場合、新契約者と新契約を締結すると同時に、当局は事業者に対する支払いを行う必要はなくなる。

また、調整後最高適正入札価格に解約日以前の何らかの当局の支払い義務が繁栄されていなかったときを除いて、契約・不法行為・賠償によるものであっても、事業者に対する本契約及びプロジェクト契約の違反・終了に関わる当局の支払い義務はすべて免責される。

(m) もし調整後最高適正入札価格がマイナスであった場合は、調整後最高適正入札価格と同額を新契約の契約日に事業者から当局に対して支払うものとする。

(n) 当局は、事業者に対してその旨通知することにより、【20.2.9 再入札を行わない場合の手続】に基づく手続きを行うことをいつでも選択できるものとする。

 

20.2.9 再入札がない場合

 

20.2.9.1 一方、当局は、プロジェクトの再入札をせずまたは流動性のある市場が存在しない場合、事業者に対し、流動性のある市場が存在し、入札手続を通せば受領できたはずの金額(この金額もまた、正味の額である)を(みずからの資源の中から)支払うという選択をするかもしれない。

 

 

 

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