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13.8 法律の資格要件の変更

 

(a) 法律の資格要件の変更が発生するか、近々発生する予定の場合、いずれかの当事は、相手方当事者に対し、その変更による可能性のある影響についてのみずからの意見を、以下をはじめとする、その意見の詳細を添えて表明する書状を書いてもよい。

(i) サービス提供に必要な変更ll

(ii) 法律の資格要件の変更に対処するために、本契約の諸条件を変更する必要があるか否か

(iii) サービス提供開始予定日を達成する、事業者の義務をはじめ、義務の遵守を免除される必要があるか否か

(iv) 法律の変更の結果から直接もたらされるプロジェクト費用の増額および減額の見積もり

(v) 法律の一般的変更がサービス提供期間中に発効した結果として必要となる資本支出

上述の書状では、以上のいずれについても、サービス提供の変更を実現するための手続が、徹底的に詳述されるものとする。実現のための費用の責任は、後述の小項(b)から(e)にしたがって処理されるものとする。

(b) いずれかの当事者が、上述の小項(a)にもとづく通知を受領した後、実行可能となり次第、当事者は上述の小項(a)において言及された問題について、以下に例を挙げるような法律の資格要件の変更の影響を軽減できるような方法で、事業者が協議し、合意するものとする。

(i) 事業者が下請業者に対して、費用の増加を軽減し、かつ費用の減少を最大限にすることを義務づけるため、妥当な努力を用いたという証拠が提供される方法

(ii) たとえば、かかる支出が負担される時に、事業者が当時の法律の予測可能な変更を考慮に入れたことを立証するなど、負担されるべき資本支出をコスト効果という形式でいかに測定するかを明示する方法。

 

11 上述の第12章第5条小項(a)の脚注を参照のこと。

 

 

 

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