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“資本支出累計”

とは、以下の総計を意味する

(a) サービス提供期間中に発効した法律の一般的変更のそれぞれの結果として負担された資本支出のすべて

(b) 本契約書第13条第1条(法律の資格要件の変更)にもとづく、法律の一般的変更の結果として必要であると合意されたか、もしくは決定された資本支出の総額

“法律の資格要件の変更”8

とは、以下のすべてであり、かつ本契約の契約日に予測不能であったものを意味する。9

(a) 法律の差別的変更

(b) 法律の特殊な変更

[(c) 上述の小項(a)もしくは(b)で言及されてない法律の変更さ、サービス提供期間中

に発効し、資本支出が関連する変更]10

 

6 これらの数字は、入札申し込み時の提出物の一部とされることになる。いずれの場合も、物価スライド制は適用されない。

7 これらの数字は一例にすぎず、当局もしくは入札者が当局の負担分を累進的変化なしでゼロもしくは100%に設定する、あるいは数字の変化を1段階のみ、もしくは2段階のみにするのも自由である。このアプローチは、当局が適正な水準を見つけるのに役に立つだろう。

8 たとえば、法律の変更の影響が重要な要因によって変化するなど、法律のある特定の変更に付随して、ある特定の不確実性があるれば(たとえ予測可能であるにしても)、当然ながら、こういうこともあるかもしれない。もしそうなら、VFMの影響を評価するのが極めて困難な場合は、リスクの共同負担が合意される可能性がある。こうした問題の一例が廃棄物焼却場プロジェクトで、これにより『電気供給業課税額評価命令1994年3282号(the Electricity Suppiy Industry Rateable Values Order(Statutory Order 1994/3282))』ができた。

9 これは、ある特定プロジェクトにおいてより明確にされる(たとえば法律の、予見された、ある特定の変更に対する懸念)場合に、行われるべきである。

10 これは第12章(サービス提供の変更)の意見のいずれが採用されるか、資本支出がどこまで事業者のリスク負担となるか(すなわち、かかる金額がどの程度まで入札に含まれていたか)によって異なるだろう──【13. 法律の変更】を参照のこと。

 

 

 

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