(a) 問題の事由が(サービス提供期間であるか否かを問わず)資本支出を必要とする場合はたいてい、ただちに償還する(むろん、段階的支払いの可能性にしたがって)(草稿第5条(c)(ii)を参照のこと)方がより良いVFMが得られる。
(b) 問題の事由が営業費に変更をもたらす場合、一括請求変更が支払いの適正な方法である(草稿第5条clause5条項5(c)(iii)を参照のこと)。
これらのアプローチによって、負担される資金調達費は確実に最小化される。しかしながら、支払能力という制約が、当局が事業者に対して、こうした事由のために合理的な資金調達努力を求める権利を留保したがる結果をみちびくかもしれない。こうした場合は、VFMが暗に意味するところを慎重に吟味検討すべきである。いかなる場合も(たとえ当局による変更および法律の裁量的変更に関連して、このアプローチが採られる場合であっても)、当局による、その義務への違反により、資本支出という結果に融資する義務を発生させるのは、事情がどうあれ、適正ではない。
5.2.3.4 当局の違反があった時、補償は(合意前の原則より、むしろ)契約を基準とした違反に際して事業者がこうむった損失ベースで取り扱われるべきである。
5.2.3.5 補償を算定する最も適正な方法は、一括請求が体系化された、その方法(自然に“形作られてきた”範囲)によって異なるので、以下に財務モデルに頼ることなく問題を処理する方法の例を挙げる。
5.2.3.6 以下のいずれかの場合、
(a) ただ一回の一括請求しかなく、分割払いなし、サービス提供期間の間毎年同額が支払われる(例外的な)場合
(b) サービス提供期間中に一括請求に変更があった場合
上記の場合は、以下の原則に従って支払いを行うことができる。
各年の補償=サービス提供の残余期間(年数)を対象とする、Cost×(1+r)y(rは掛け率)の年金式支払い
ただし、
Cost(経費)は、草稿第5条第2項(b)(iii)にもとづき合意されるか、もしくは決定された余分の経費
r は、資金調達費を補償するために合意された率。これは、債務と持ち分権の双方を補償する数字でなくてはならない(【5.2.3.8】を参照のこと)。