日本財団 図書館


“補償事由”

(a) 当局による、この契約13に規定の義務の違反14

(b) 当局による変更15、もしくは

(C) 予備的な法律変更16

 

5.2.1.3 当局の変更および法律の差別的もしくは特殊な変更が、サービス提供期間に発生することもむろん、あり得る。当局は、【12. サービス提供の変更】および【13. 第法律の変更】に詳述されている方針にしたがい、これらの事由のリスクを負担すべきである。そのアプローチがいかに取り扱われるかについての重要な違いだけは、【5.2.3 補償の算定】で言及されている。

 

5.2.1.4 当局は、サービス提供期間における当局の違反を理由とする補償を与えよという、事業者とその融資者の要望に直面するかもしれない。これは必ずしも適正ではなく、当局はサービス期間におけるその義務を慎重に検討すべきである。当局の唯一の義務が支払いをすることであれば、サービス期間における支払いは、極端な事例では当局の債務不履行【20.1 当局の債務不履行による終了】を参照のこと)を理由とした延滞利子によって処理するという規定(【10.2.5 及び29.8 支払遅延の利息】を参照のこと)によって取り扱われるので、補償を与える必要は皆無である。しかしながら、保険復活期間中は、補償事由を処理するための立場に関わりなく、サービス提供期間における、補償を必要とする事由の考え方が適用されるだろう。というのは、復活が完了するまでは、建設段階がうまく再スタートするからである。復活に関わる問題は24.6(保険事由発生後の要求復活と変更)で詳しく取り上げる。

 

5.2.1.5 しかしながら、当局が相当量の進行中の義務を抱えており、かかる義務の不履行が事業者の履行能力に深刻な悪影響を与える(たとえば、当局が作業関連の事項を証明する手順を実行しなかった)或いは実質的にパフォーマンスのコストに影響するような場合、かかる不履行が起きれば、保証を与えるのが適正かもしれない。これは、保証を要する事由の考え方の範囲を拡大することによって、きわめて容易に扱われる。

 

5.2.2. 結果

 

5.2.2.1 発生している補償事由の実質的な結果としてあり得るのは、サービス提供開始予定期日は、通常発生した遅延の長さにより(同様に、最終的期限も遅らせられる)延期すること可能性があることである。

 

13 当局が他の人(たとえば学校プロジェクトでは、学校管理団体など)に代わって契約をしているかぎり、これらの団体が含まれるべきである。当局に対して責任を負う他の人が、行為の不成就により、補償を要する出来事を惹起する可能性もある。

14 これは通常当局の債務不履行につながらない(解約にはつながる可能性はあるが【20.1 当局の債務不履行による解約】参照)、しかし、それにもかかわらず遅延を引起し、例えば当局の提供する場所への適切なアクセスが事業者に与えられないというように事業者に実質的な費用負担を強いることになる。

15 【12.3 当局の変更】参照

16 【13.8 リスク配分としての一般的な法律変更】参照

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION