日本財団 図書館


2.2.3 技術的変化と当局が果たす機能の両方ともが急ピッチで進む(とくに情報技術に関わるプロジェクトはそうだし、病院などのプロジェクトもそうである)と仮定すれば、当局はかならず、契約が十分な柔軟性に富み、何年かのうちにサービス提供を変更できるようにすべきである(【12. サービス提供の変更】を参照のこと)。しかしながら、当局は、かかる変更がきわめて極端で、目下の形式によるサービス提供が必要なくなることを懸念する場合には、契約期間を短縮し、金銭的に負担可能な資金調達計画と矛盾しないように、ある程度柔軟性を確保しようと望むこともあるかもしれない。

 

2.2.4 ある事由が契約の存続期間に与える影響は、補償事由に関連する条項(補償事由を参照のこと)、免責事由に関連する条項(【5.3 免責事由を参照のこと)、および不可抗力に関連する条項(【20.3 不可抗力の際の終了】を参照のこと)で扱われる。サービス提供開始日の遅延は、契約の延長という結果につながるべきではない(【5. 遅延】を参照のこと)。

推奨される草稿は、以下のとおりである。

 

第2章 契約期間2

(a) この契約、ならびにこの契約の当事者の権利と義務は、[この契約の契約日に]有効となる3ものとする[発効日]4

(b) サービス提供の期間は、[予定された]サービス提供開始日に開始し、以下のいずれよりも早期に終了する。

(i) 契約満了の日

(ii) 契約終了の日

 

2 このアプローチは、契約期間として、一定の期間を想定している。これを取り扱う別の方法としては、期間を最長とし、収益が特定水準に達した時か、もしくはそれ以外の場合でも合意によって定められた出来事が起きた時に、契約を終了させる方法がある。これは広く推奨される方法ではないが、たとえばプロジェクト収益は第三者(たとえば、料金のを支払う人々)からもたらされ、当局は公共の福祉のために収益の余剰分を手にすることに合法的な利害関係を有する場合は、適正かもしれない。

3 契約の締結と金銭的な取引終了は、しばしばほぼ同時に行われる。停止条件を必要とする(すなわち、計画立案などの条件が満たされなくてはならない)、特定のプロジェクト理由がある場合、停止条件の考え方、および"効力発生日"(ならびに、利率の変動も。というのは、金銭的な取引終了が契約の締結日より後になるからである)が必要となる。

4 道路庁のアプローチは、新契約に不履行による終了という結果を招くサービス提供開始の最終期限という必要条件を入れず、その代わりに事業者がサービス提供を開始するような商業的インセンティブをあてにする。事業者の未払い債務が最大の場合、一括請求は事業者にとってはなはだしく有害な結果となる可能性があるからである。

これは【5.3 免責を要する出来事に起因する遅延】で採られるアプローチと密接な関係を持っている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION