この方法は、第1、2、5、11、12、13、17、20、21、22、24、、25、27、28、29および30条において用いられている。第二に、あるテーマの一部について標準契約草案を示し、その他についてはさらに脚注をつけてある。この方法は第3、6、8、19および23条で用いられている。第三に、あるテーマが多様な条件下でいかに扱われるべきかについて、その問題に対する好ましいアプローチを示しながら説明されている。この方法を用いているのが、第4、7、9、10、15、16、18および26条である。
1.2.3 下記の略語がこのガイダンスで使用されている。
CCTA: 中央コンピューター及びテレコミュニケーション・エージェンシー
IRR: 株主資本及び劣後債権に係る内部収益率
ISO: 国際標準化機構
IP: 知的財産
IPR: 知的所有権
IT: 情報技術
ITN: 交渉への参加招聘書(大蔵省タスクフォース作成の「PFI調達プロセスヘのステップバイステップガイド」の第10ステップで言及された書類を指す)l
MOD: 防衛省
NHS: ナショナル・ヘルス・サービス
NPV: 現在価値
1.3 解釈
1.3.1 以下に挙げる一般的定義は、このガイダンスの様々な部分で用いられている。これらの語の意味は通常以下のとおりである。
1.3.1 定義2
この契約においては、文脈から別途を意味するのでないかぎり、以下の語は以下の通りの意味である。
1 セクターによっては概要書提出への招聘書(Invitation to Submit Outline Proposals)と呼ぶこともある。
2 第30章(直接契約)に記述されている当局とシニア・レンダーとの間の直接契約においてはいくつかの定義が当てはまらない。