イ 港湾環境整備事業(縁地)
快適な港湾環境の創造を図るため、海浜、緑地、広場、植栽、休憩所などの整備をする事業であり、緑地施設については5/10、緑地敷整備については1/3の予算補助がなされる。
ウ 特別整備事業
一般公衆の利用に供される施設で、港湾管理者又は港湾管理者以外の者がその施設整備を更に促進するため、事業費の3割に相当する額の負担を申し出た事業である。
エ 産業関連事業
企業合理化促進法に基づき、企業者が申請して実施する事業で整備される施設が将来一般公衆の利用に供されるものであるが、当分の間は、特定の事業者が利用するもので、その利用によって受益する程度が全事業の5割に相当することが想定される事業のことをいう。外かく施設及び水域施設が対象であり、港湾管理者負担金の5割に対し、港湾法42条、43条に基づいて補助率を適用する。
(2) 港湾整備にかかる起債事業
補助事業として位置づけられない事業については、起債によって初期の費用負担を軽減する措置として、「港湾関係起債事業」があり、「港湾機能施設整備事業」と「臨海部土地造成事業」に大別される。
「港湾機能施設整備事業」は、ふ頭用地や上屋、荷役機械などを整備する際に適用される事業である。「臨海部土地造成事業」は、流通施設用地や保管施設用地など物流効率化に資するもの、環境問題への対応など国民生活の向上に資するもの、臨海部に立地する企業に資するものなどの土地造成を整備する際に、地方債の発行することにより所要の資金をまかなって実施する事業である。
(3) 港湾関係民活事業
港湾における民活事業としては、公共が民間事業者の能力を活用して旅客ターミナルのような港湾利用高度化施設などの特定施設整備に対する助成である「民活法特定施設整備事業」や、民間事業者が旅客ターミナルや複合物流などの整備を行う際に緑地や道路などの公共施設整備を伴うものに対して助成を行う「特定民間都市開発事業」などがある。
その他には、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設などの建設、維持管理及び運営並びにこれらの企画促進を図るために、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」がある。なお、平成12年度では、民間事業者が利用効率の向上や物流コストの低減に資する荷役機械などの整備事業に対して、国公有施設の無償(又は低廉)使用、無利子貸付などの公的支援を行うことになっている。