ア 港湾改修事業
イ 港湾環境整備事業(緑地)
ウ 特別整備事業
エ 産業関連事業
そして、その概要は以下に示すとおりである。
ア 港湾改修事業
一般公衆の利用に供する目的で水域施設、けい留施設、外かく施設及び臨港交通施設を建設又は改修する事業であり、平成11年度現在の国庫補助負担率は次のとおりである。
(ア)水域施設
船舶の航行又は停泊の用に供される施設で、航路、泊地、船溜りがある。
重要港湾………………5/10(港湾法第42条)
(イ)けい留施設
船舶のけい留の用に供される施設で岸壁、物揚場、けい船くい、浮さん橋等がある。
岸 壁………水深−4.5m以上で500t以上の船舶の接岸を対象
物揚場………水深−4m以下で500t未満の船舶の接岸を対象
船揚場………船舶の軽微な修理、カキ落し、塗装当を行うための施設
重要港湾…………5/10(港湾法第42条)
(ウ)外かく施設
港湾区域内の水面、港湾施設、港湾周辺地域を防護するための施設で防波堤、防砂堤、導流堤、護岸、防潮堤等がある。
補助対象となるのは、公共施設を防護する施設に限られる。
重要港湾………5/10(港湾法第42条)
(エ)臨港交通施設
けい留施設と背後地域とを結ぶ陸路及び水路であって、接岸する船舶からの貨物、乗降客等を運ぶための、道路、鉄道、運河等の施設
重要港湾………5/10(港湾法第42条)
港湾改修事業については、直轄事業(国が事業主体となる事業)と補助事業(港湾管理者が事業主体となる事業)があるが、平成12年度から、実施基準の明確化及び国庫補助負担率の見直しが行われる予定である。
その内容であるが、直轄事業で整備する水域施設、係留施設、外かく施設、臨港交通施設全てに対する国庫負担率等がこれまでの5/10から5.5/10となり、補助事業で整備する水域施設、係留施設、外かく施設については、小型船だまり等にかかる小規模な施設に対する国庫負担率等が5/10から4/10へと見直しが行われている。