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●登録文化財(文化財登録制度)

平成8年(1996年)の文化財保護法の改正に基づき誕生した制度で、近代の文化財滅失への危機意識から、所有者の自発性を尊重した緩やかで制約の少ない保護措置、活用を図りつつ進める保護措置が可能となっている。登録の基準は指定文化財以外で、築後50年以上を経過した建造物で国土の歴史的景観に寄与し、造形の規範となり、再現が容易でないものとなっている。登録にあたっては文化庁が地方公共団体の意見を聴き、文化財保護審議会の諮問・答申、所有者の同意が必要である。登録された文化財は所有者による維持保存が原則であり、増改築にあたっては事前に届け出が必要となる。改修等の設計管理費について国の補助があるほか固定資産税の軽減措置も可能である。

 

●賑わいのみちづくり事業(建設省都市局・道路局)

衰退や空洞化の進む商業業務地において、地域住民の参画を得て整備計画を策定し、各種の道路整備(コミュニティ道路、歩道設置、電線類地中化、サインなどの道路修景、ポケットパークなど)を総合的・重点的に実施する事業。計画策定に関してはアドバイザー派遣、事業に関しては各種の道路整備事業の一括採択補助・低利融資がある。

 

●HOPE計画(ホープ計画)

地域住宅計画。区市町村の特性に配慮した住宅計画の策定に対し、国が補助を行う制度である。

 

●まちづくり協定

まちづくり協議会などまちづくり活動を行う団体の住民相互または住民と行政の間で結ぶ「まちづくりに関する理念やルール」を定めた任意の協定。

地区計画や建築協定が法律に基づく建物や外構のしつらえのルールで、内容も法律に基づき限定されているのに対し、まちづくり協定は生活マナーや駐車場の入り口の位置などをも含むよりきめ細かでソフトな内容となっているものが多い。

 

●街なみ環境整備事業(建設省住宅局)

幅員4m未満の道路にしか接しない住宅地や未接道の住宅地の集合する地区、住宅や基盤施設は一定水準以上の水準にあるものの一層の整備を要する市街地、条例などにより景観形成を図るべきこととされている区域について、地方公共団体が生活道路・通路・緑道・ポケットパークなどの整備や景観形成を行うとともに、住民などによる街づくり協定に基づく住宅などの整備、適正な維持・保全などを促進し、公民一体となったゆとりと潤いのある住宅地の形成を図る事業をいう。

 

●優良建築物等整備事業(建設省住宅局)

土地利用の合理的な利用を誘導しつつ市街地環境の整備・市街地住宅の供給等を促進するため、土地の共同化やまちなみへの配慮等を行い良好な建築物を整備する者に対し共同施設整備費等を補助する事業。原則として1,000m2以上の敷地が対象となり、建築される建物は3階以上の耐火建築物、準耐火建築物とする必要がある。

 

●ワークショップ

拡大住民会議のこと。地域に係わる多様な立場の人々が参加し、コミュニティの諸課題をお互いに協力して解決し、さらに快適なものにしていくために、各種の共同作業を通じて計画づくりなどを進めていく方法である。我が国では、新しいまちづくりへと結びついていくものとして期待され、全国各地でさまざまなワークショップが展開されている。

 

 

 

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