日本財団 図書館


3] 用語説明[五十音順]

 

●建築協定

建築基準法(第69〜77条)に基づき、住環境などの維持改善を図るために、一定区域内の住民の合意によって、建築物に関する制限を定める民間協定をいう。

例えば建物の高さ、敷地の面積、建物の位置、意匠、建築設備などの制限を定めることができる。

 

●在郷町

商家町・在郷町は近世以来の商業活動の中心として栄えた商家群のまちなみ。重厚な塗家づくりの土蔵などが立ち並ぶのが特徴。高山や今井町もこの部類に入る。富田林も寺内町でありかつ在郷町でもある。全国の伝建地区約60の内、十数地区が商家町・在郷町に分類されている。(文化庁資料より)

在郷商人は江戸中期以降、商品生産の発展にともなって現れた農村商人で、農村で生産される農作物や加工生産物(油、生糸、木綿、絹織物など)を都市の特権的な株仲間商人へ売り渡さずに農民相互の売買の仲介をした。はじめは小農民や農村の手工業者による振り売り(行商)の形が多かったが、やがて地主や富豪がこれにたずさわるようになり在郷町を拠点に都市の株仲間商人と競争しながら成長、都市市場にも進出した。特に経済発展の著しい大阪周辺で発達、ついで江戸周辺にも現れ、江戸の経済発展をもたらした。こうした全国各地の動きが天保の改革における特権的株仲間の解散の背景を成した。(学研現代新百科事典より)

 

●商店街パティオ事業(中小企業総合事業団)

事業協同組合または事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会が商店街区内の敷地を活用し、共同で広場やオープンスペース(パティオ)を持った中核的商業集積(5店舗以上)をつくり、商店街の活性化を図る事業。貸付は、造成費を含む土地代、組合の共同化・協業化の設備が対象で、中小小売商業振興法の認定を受ける場合は貸付条件が有利となる。

 

●地区計画

都市計画法第12条の5の規定に基づき、一体的に整備及び保全を図るべき地区において、道路・公園などの配置・規模や建物の敷地・形態などに関し、住民の意向を充分に反映した計画を定め、秩序ある開発行為や建築などが行われるように規制・誘導を図る制度をいう。

 

●中心市街地等商店街リノベーション事業(通産省)

組合等が策定する中小小売商業振興法の認定を受けた計画に基づき、商店街のハード面・ソフト面の一体的な施設整備などを行う事業で、事業資金に国・都道府県が補助を行う。補助対象は駐車場、コミュニティ施設や個展の一斉外装整備など。

 

●伝統的建造物群保存地区、重要伝統的建造物群保存地区

歴史的な集落やまちなみの保全を目的として昭和50年(1975年)の文化財保護法の改正により誕生した制度。伝統的建造物群(=周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの)及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保全するため市町村が都市計画に「伝統的建造物群保存地区」を定めることができる。この中で特に価値が高いものを文化庁が「重要伝統的建造物群保存地区」として選定できる。市町村は条例で現状変更の規制・保存のために必要な措置を定めなければならず、重要伝統的建造物群保存地区については市町村の保存のための事業に対し国の補助があり、伝統的建造物の固定資産税は非課税となる。また建築基準法の一部条項の緩和も可能である。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION