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図表5-16 事業の推進組織構成の考え方

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(3) 3]開発に当たっての法的なクリアについて

現在開発対象区域は市街化調整区域であり、開発に当たっては整備手法の代替案によっても違うが、基本的には市街化区域への編入をおこない都市整備の事業としてすすめていくことになる。

そのためには、整備対象地域を「特定保留フレーム」に入れ、線引きの見直しをおこなった上での開発となる。都市計画の見直しは、平成12年、17年、22年という定期的な見直しが実施されることになっており、そのスパンで考えていくと平成17年以降の着手となる。

 

 

 

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