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現在、同法に規定される(財)テクノエイド協会と新エネルギー・産業技術総合開発機構とが中心になり、福祉用具の開発、普及が図られている。

行政サービスは「日常生活用具の給付等事業」をサービス基盤となって、実施されており、自治体が独自に対象種目を設定するなど一部工夫も見受けられるが、給付・貸与の対象種目が限定されていること、対象種目が限定されるため、利用者に選択幅がないことが従来より問題視されている。

この点に関しては、すでに対象種目を機種限定せず、利用者が選択する機種に対し、一定一律補助を実施するといった自治体の取組があることを付記する。

モデル地区では、民間企業の説明不足を問題点とする回答があるが、介護保険対象の福祉用具貸与事業を行うには「福祉用具専門相談員」を置くことが人的要件とされ、この専門相談員は、介護福祉士、義肢装具士等の有資格者のほか、厚生大臣指定の講習修了者とされている。こうした資格の取得の有無が事業者を選択する一つの目安になるとともに、要件(相談員資格制創設)の明示によって相談機能が充実し、利用者への説明が徹底されることが望まれる。

なお、開発、普及段階にある福祉用具に対して、現在は、1]利用者にも過大な期待や思い込みがあること、2]利用者の誤操作、製品や用法に対する理解不足、いくら説明をしても理解してもらえないといった状況があることを付記する。

また、福祉用具の開発、普及の途上にあるため、今後、さらに高性能かつ多機能的な福祉用具が開発されることが期待されるところであるが、こうした状況下では定常的な設備投資の必要性が高く、今後は資本力のある民間企業等がサービス供給の主力、主流になるものと予想される。

市町村あるいは社協が保有・貸与する福祉用具は、消毒等メンテナンスシステムが不全なケースが多かったが、市町村等が保有・貸与する福祉用具の消毒・管理のみを民間事業者に委託するケースも出てきている。

 

 

 

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