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3 福祉用具給付・貸与サービス

 

(1) 行政サービスの概要

・国庫補助事業として「老人日常生活用具給付等事業」に対象種目と対象者の要件が明示されている。

・介護保険では、現在の対象種目の一部が貸与の対象となるほか、特殊尿器などの特定福祉用具が購入対象種目となっている。

 

福祉用具の給付・貸与は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することと目的とした「老人日常生活給付等事業」として、図表3-3に取り上げる16種目が国庫補助対象になっており、種目ごとにその対象者が明示されている。

 

図表3-13 日常生活用具給付等事業と介護保険の種目対応

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注:( )書きは介護保険における名称

前記のうち、車いすと移動用リフトはレンタル、老人用電話は貸与され、特殊寝台が給付とレンタル対応であるが、このほかは給付である。

 

 

 

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