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第4章 外出支援(移送)サービス

1 外出支援(移送)サービスの現状

(1) 行政サービスの概要

 

・高齢者福祉の「移送サービス事業」は「移送用車輌(リフト付車輌及びストレッチャー装着ワゴン車等)による居宅と在宅福祉サービスを提供する場所への送迎」で、リフト付き車輌購入等に国庫補助がある。

・対象者要件は、おおむね65歳以上の老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している者または車いすを利用している者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者とされている。

・上記のほか、身体障害者福祉の「障害者の社会参加促進事業」でも、リフト付き乗用車やリフト付き福祉バスの運行事業が実施されている。

・平成12年度「介護予防・生活支援事業」の「外出支援サービス事業」では、従来の「移送サービス事業」の定義が、「介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関などとの間の送迎」まで大幅に拡充されている。

国庫補助対象の高齢者福祉「移送サービス事業」は、「在宅高齢者保健福祉推進支援事業(平成11年度/平成10年度までは在宅高齢者等福祉対策事業)」における「移送用車輌(リフト付車輌及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービスを提供する場所との間を移送する事業」であり、具体的な補助内容は移送に供するリフト付き車輌の購入費補助等である(平成9年度移送用車輌購入費:3,927,000円以内)。

対象者要件は「おおむね65歳以上の老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している者または車いすを利用している者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者」である。

このほか、身体障害者福祉の「市町村障害者の社会参加促進事業」において、以下の事業が実施されている。

1] 自動車運転免許取得・改造助成

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部助成

2] 重度身体障害者移動支援事業

リフト付き乗用車の運行

3] リフト付福祉バス運行事業

平成12年度は「介護予防・生活支援事業」における「外出支援サービス事業」の名称で、「移送用車輌(同上定義)により利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関などとの間を送迎する事業」と定義され、従来の「移送サービス事業」の定義が大幅に拡充された。

なお、デイサービスセンターの送迎サービスに対しては、別途、車両購入費の補助がある(平成11年度:リフトバス購入(更新)費1ヵ所当たり6,930,000円以内)。

 

 

 

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