10 職員の身分の取扱い (第9条)
一般職の職員が引き続き職員の身分を保有するようにし、また公正に取り扱わなければならない。
11 地方税の不均一課税 (第10条)
合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3年度に限り、不均一の課税を行うことができる。
12 地方交付税の額の算定の特例 (第11条)
合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度について、合併前の合算額を下らないように算定し、その後5年度については段階的に増加額を縮減する。
13 地方債の特例等 (第11条の2)
(1) 市町村建設計画に基づく次の事業又は基金の積立てで特に必要と認められるものは、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要額に算入する。
1] 一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等
2] 地域住民の連帯の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立て
(2) 「市町村建設計画」を達成するための事業に要する経費に充当する地方債について特別の配慮をする。
14 過疎地域活性化のための地方債の特例 (第12条)
合併に伴い過疎地域から外れる場合でも、旧過疎市町村の区域の事業については、過疎債の対象とする。
(平成12年3月31日まで)。
15 災害復旧事業費の国庫負担等の特例 (第13条)
災害等に対する国の財政援助につき、合併市町村が不利益とならないようにする。
16 都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例 (第14条)
一定期間に限り、従前の選挙区によるか、または合併市町村が従前に属していた郡市の区域を合わせ一選挙区を設けることができる。
17 国、都道府県等の協力等 (第16条)
(1) 国の役割
1] 都道府県及び市町村の自主的合併に関する助言、情報の提供等を実施
2] 合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置
(2) 都道府県の責務
1] 市町村の自主的合併に関する助言、情報の提供等を実施
2] 市町村の求めに応じた市町村相互間の必要な調整
3] 市町村建設計画の達成のための事業の実施その他の必要な措置
18 合併協議会設置の勧告 (第16条の2)
都道府県知事が公益上必要と認める場合に、関係市町村に対し合併協議会の設置の勧告をする場合にあらかじめ関係市町村の意見を聴くとともに、勧告した場合には、その旨を公表しなければならない。