4 市町村合併の推進についての政府の取組
市町村合併の推進について、最近の政府の取組みのポイントを以下に記述する。
(1) 市町村の合併の特例に関する法律
図表3-4「市町村の合併の特例に関する法律」の概要
1 趣旨 (第1条)
市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資することを目的とする。
2 合併協議会 (第3条)
含併をしようとする市町村は、合併の是非を含め、市町村建設計画の作成やその他合併に関する協議を行うための協議会を設置する。
合併協議会の会長及び委員は、関係市町村の議会の議員、長、その他の職員、学識経験者の中から選任する。
3 住民発議制度 (第4条、第4条の2)
有権者の50分の1以上の者の署名をもって、市町村長に対して、合併協議会の設置の請求を行うことができる。
全ての関係市町村で同一内容の請求が行われた場合には、全ての関係市町村長は、合併協議会設置協議について、議会にその意見を付して付議しなければならない。
4 市町村建設計画 (第5条)
合併市町村がハード・ソフト両面の施策を総合的かつ効果的に推進するため、合併市町村、都道府県が実施する事業等を内容とする計画を作成する。
また、合併市町村は、あらかじめ都道府県知事に協議し、議会の議決を経て、計画を変更することができる。
5 市となるべき要件の特例 (第5条の2、第5条の3)
平成17年3月31日までに、合併する場合に限り、市制施行のための人口に関する要件は、4万以上とする。
なお、市の全域を含む区域をもって平成17年3月31日までに行われる新設合併にあっては、市制施行のための要件をいずれか備えていない場合でも備えているものとみなす。
6 地域審議会 (第5条の4)
合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに、合併市町村の長の諮問により審議又は必要な事項につき意見を述べる審議会(地域審議会)を置くことができる。
7 議会の議員の定数・在任に関する特例 (第6条、第7条)
(1) 新設合併の場合
1] 定数特例を活用する場合(設置選挙を実施)
合併市町村の議員定数の2倍まで定数増(最初の任期)
2] 在任特例を活用する場合
合併前の議員が2年までの期間在任が可能
(2) 編入合併の場合
1] 定数特例を活用する場合(増員選挙を実施)
増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能
定数増:(編入先の旧定数)×(被編入の旧人口)/(編入先の旧人口)
増員選挙による任期:編入先の市町村の議員の残任期間
2] 在任特例を活用する場合
編入先の議員の任期まで在任が可能
さらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能
8 市町村の議会の議員の退職年金に関する特例 (第7条の2)
関係市町村の議会の議員のうち、合併がなければ退職年金の在職期間の要件(在職12年以上)を満すたこととなる者は、当該要件を満たしているとみなす。
9 農業委員会の委員の任期等に関する特例 (第8条)
選挙による委員は、一定数以内、一定期間に限り、引き続き在任することができる。