昭和40年(1965年)の市町村の合併の特例に関する法律は、合併に対して基本的にニュートラルな立場をとっており、推進というよりは障害の除去を目的としていた。しかし、平成7年に延長されたときは、推進という言葉が法律の中に規定され、自主的という言葉とセットで、合併の推進が打ち出されることとなった。また、地方分権推進委員会の勧告や地方制度調査会の答申においても市町村合併の推進が打ち出されており、都道府県レベルにおいても市町村合併推進の取組が行われている。さらに、地方分権一括法において合併特例法も改正された。