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(2) 市町村の人口段階別の数・構成比の状況

1] 市

 

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2] 町村

 

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(注1) 平成11年4月1日現在の市町村数を平成10年3月31日現在の住民基本台帳人口により集計した。

(注2) 各欄の( )書は構成比(各区分毎に計算<単位未満四捨五入>しているため、合計に一致しない場合がある。)

資料:自治省調べ

 

(2) 市町村合併の変遷の概況

明治22年(1889年)の市町村制(明治21年法律第1号)施行により、それまで7万を超えていた市町村が合併して1万5859市町村まで減少した(明治の大合併)が、更に昭和28年(1953年)の町村合併促進法(昭和28年法律第258号)による合併促進(昭和の大合併)及び昭和31年(1956年)の新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)による合併推進の結果、昭和36年(1961年)6月の新市町村建設促進法一部失効の時点では、市町村数は現在とほぼ同じ3,472団体となった。

平成11年4月1日現在の市町村数は、3,229団体となっているが、この間、市の合併の特例に関する法律(昭和37年法律第118号)及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。昭和50年、昭和60年、平成7年の3回にわたり延長)が制定され、自主的な合併が支援されてきたところである。

昭和の大合併の契機になったのは、義務教育における六三制の導入に伴い、新制中学校を各市町村で設置・運営する必要が生じたためで、町村合併促進法にも、最小の規模として8,000人という数が明示された。

 

 

 

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