日本財団 図書館


ア 「知る権利」について

情報公開法においては、「知る権利」の位置づけは議論の余地があるという理由で条文に明記されていないが、都条例では、「知る権利」に触れた前文をつけている。

 

イ 実施機関の範囲

情報公開法では全ての行政機関を対象としているのに対し、各都道府県では防犯や治安維持、広域的な警察活動の必要性などの理由から、公安委員会を実施機関としていない状況である。今回の都条例においても、公安委員会は除外している。

議会については、ほとんどの都道府県で情報公開実施機関から除外しているが、最近、議会自らが情報公開制度を定める動きがあり、都においても、議会のみを対象とする条例を制定している。

 

ウ インカメラ条項

行政文書が非開示と決定された場合でも、審査会が当該行政文書の提示を求め、非開示が適当かどうかを判断できる制度(インカメラ制度)が情報公開法に盛り込まれたが、都条例においても、同様の条文が加えられた。

 

エ 外郭団体

昨今の外郭団体を取り巻く住民の厳しい目などを背景として、外郭団体の情報公開が求められる状況にある。もっとも、法律に設置根拠を置く国の特殊法人と異なり、都の出資法人等の第3セクターについて、地方団体の条例で情報公開を義務づけるのは困難である。都条例では、必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとしている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION