ただし、第1号の請求は、当該行為により普通地方公共団体に回復困難な損害を生ずるおそれがある場合に限るものとし、第4号の請求中職員に対する不当利得の返還請求は、当該職員に利益の存する限度に限るものとする。
一当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四普通地方公共団体に代位して行なう当該職員に対する損害賠償の請求若しくは不当利得返還の請求又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する法律関係不存在確認の請求、損害賠償の請求、不当利得返還の請求、原状回復の請求若しくは妨害排除の請求
(第2項以降略)
このため、地方公務員が萎縮しているのではないかとの懸念もされたが、このような住民に対する行政の信頼の失墜に関して、いかにして行政への信頼を回復するかという取組も以下のとおり行われている。
・ 外部監査制度の法制化→監査委員による監査に加え、公認会計士、弁護士、税理士等による地方公共団体の外部監査を行うことを法定化(地方自治法改正)
・ 事後の情報公開だけでなく、事前の情報公開→地方公共団体における政策決定過程をできる限り透明にし、各段階で異議申し立てがあれば受け付け、説明責任を全うする努力
(3) 最近の情報公開の取組(東京都情報公開条例を例にして)
東京都では、従来「東京都公文書の開示等に関する条例」が存在していたが、情報公開の高まりと国の情報公開法の制定に対応するため、新たに「東京都情報公開条例」を制定した。ここでは、その条例の内容を、国の法律と対比しながら分析・検討してみたい。