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図表1-3 行政評価導入の目的

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資料:野村総合研究所

 

イ 行政評価の体系

評価の体系は、図表1-4のとおりであるが、その時期、対象、評価主体等の組み合わせによって様々な段階の行政評価が行われる。現在、内部評価として財政課の査定に使用されたり、住民に公表することで間接的な評価が行われるなど、その用いられ方は様々である。

(ア) 評価時期

事前評価・事中評価・事後評価

(イ) 評価対象

政策評価・施策評価・事務事業評価

(ウ) 評価主体

・内部評価   事業課限り

事業課作成・財政課評価(予算査定)

事業課作成・第3者評価部門が評価

例 財政課の査定に用いる事業課の作成した評価書等

・外部評価   直接評価 監査機関

間接評価 =公開

(エ) 評価の手法

・具体的な数値目標

・費用対効果

・他の自治体・全国平均・時系列との比較

 

 

 

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