資料:新潟運輸局資料
注1):許可造船所……総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼船の造修を行う船台又はドック等を有する造船所
注2):登録造船所……総トン数20トン以上又は長さ15m以上の鋼船及び木船の造修を行う造船所
注3):届出造船所……上記以外の鋼船及び鋼船以外の総トン数20トン以上又は長さ15m以上の船舶の造修を行う造船所
注4):()内は、他の登録造船所との兼業数で内数である。
注5):[]内は、造船法届出との兼業数で内数である。
1-1-2 造船事業所の規模
管内の造船業は許可造船事業所が2社だけであり、その他の大部分の造船所は小規模・零細な事業所である。企業形態別にみると、4割強が個人経営で占められており、株式会社、有限会社であっても実質的には個人又は同族的経営の企業が見受けられる。このように、管内では経営基盤の脆弱な個人経営の造船所が多くを占めていることがわかる。