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2.8.5 判定基準

 

a) 正常飛行時に[2.1.2.1]の精度を維持すること。すなわち測位結果の95%以上の点が半径100m以内にあること。

b) 異常飛行時にMisleading informationを出力しないこと。すなわち、

・異常飛行中も正しい測位結果と速度を出力するか、または

・測位失敗の場合に緯度経度高度速度のいずれかに無効を示すフラグが出力されること。(これらの出力から外部機器がalertの有無を判定するので、alertの有無自体の評価はしない)

c) 異常飛行から正常飛行に移ったら[2.1.1.9]の条件で再捕捉する性能を持つこと。すなわち正常飛行中の中断復帰に対して10sec以内に再捕捉を行うこと。([2.1.1.9]が合格であれば省略)

d) 異常飛行中に、測位失敗alertとintegrity喪失alertの表示に必要な情報が出力される(b)と同じなので省略)

 

2.8.6 判定結果

020-1.gif

 

結果をTable2-18へ反映させる場合は、飛行モード毎に基準が異なるものは、最も要求が厳しいと考えられる精密進入モードの評価で他のモードも含むものとした。

 

2.2.1.2 試験結果

表2.4にTable2-18から昨年度実施済みにならなかった全ての項目をあげ、前項に示すような方法によってシミュレータ(一部は他の方法)によって試験を実施した結果を示す。

 

試験を実施しなかった項目(-NA-と記載されているもの)については備考欄にその理由を示した。「開発の範囲外」は例えば信頼性のように開発のテーマには含まれないもの。「仕様上該当しない」は例えば耐妨害波性能のように、当初から仕様に含まれていないものを示す。

 

シミュレータによる評価を行ったものは、備考の欄に表2.3に示す番号を該当する項目に記入した。

 

 

 

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