(2)証拠性
インターネットを介して電子商取引などが普及してくるに従い、特定の相手と取引を行う際、その相手が本人であることを確認したり、相手が発注、送金等の商取引行為を認めたことを確認したりすることが重要になってきた。このような事項が確認できることを「証拠性」を持つという。特に、金銭のやりとりを行う場合や、個人情報を提供する場合には、この「証拠性」を必ず満たす必要がある。証拠性の喪失は、取引相手が契約書などの取引文書を偽造・改ざんしたり、取引内容や取引事実を不当に事後否認するような場合に生じうる。
例えば、送られてきた発注書に記載されたとおりに納品しようとした時に、注文した覚えはないと否認されるようなケースがそれに当たる。このようなことを避けるために、自分の正当性を証明できるようにしておく必要がある。また、インターネット上でのオンライン・ショッピングで、注文したものが注文していないことになったり、逆に注文してもいないものが注文されたとして送られてくることも起こりうる。
このような問題に対処するため、公開鍵暗号化技術を用いたデジタル署名(電子捺印)という方法が用いられている。