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二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書

3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除いて、それぞれ開示請求書又は第十条第一項若しくは前条第一項に規定する書面に収入印紙をはって納付しなければならない。

一 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合

イ 郵政事業庁

ロ 国立大学、大学共同利用機関、学位授与機構及び国立学校財務センター

ハ 社会保険庁

ニ 特許庁

ホ イからニまでに掲げるもののほか、その長が第十五条第一項の規定による委任を受けることができる部局又は機関(開示請求手数料については、当該委任を受けた部局又は機関に限る。)であって、当該部局又は機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報に公示したもの

二 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イからホまでに掲げるものを除く。)の事務所において開示請求手数料又は開示実施手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報で公示した場合において、当該行政機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料を当該事務所において現金で納付する場合

4 行政文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか郵送料を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。

(手数料の減免)

第十四条 行政機関の長(法第十七条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条において同じ。)は、行政文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求一件につき二千円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第十四条第二項又は第四項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。

 

 

 

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