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しかし、大部分の地方公共団体の現状では、庁内の他の部署にとって有益な情報を入手しても、担当業務に直接関係のない情報であれば、それを積極的に公開するための作業を就業時間中に行うことは、業務に関係のない作業であるとされたり、インターネットで業務に必要な情報を検索することにも抵抗感が存在する。

第2章で明らかにされたとおり、これからの地方公共団体職員にとって、ネットワーク利用は必須のものであり、その実地体験の場として庁内のネットワークを日常的に利用できる風土を醸成することが重要である。

一方で、業務上でのネットワーク利用を認知する以上は、ネチケットなどのネットワーク利用上の態度や、公序良俗に反する情報の排除、あるいはネットワークの悪用防止などの倫理規定が必要になる。

以上から、次の三点を骨子としたネットワーク利用の規則を制定するとともに、ネットワーク利用上の倫理規定を策定することによって、健全かつ創造的なネットワークの利用拡大の基礎を固める必要がある。

・自席もしくは部署に配備されたパソコンで、ネットワークを利用して有益な情報交換・情報発信を行うことは、地方公共団体の職員にとって必要な業務である

・地方公共団体の業務とそれを支援する情報に関してであれば、その検索・取得・発信は業務である

・職務遂行上、得られた情報は、プライバシーに関するものなど一部を除き、積極的に庁内ネットワーク上で公開し、その活用を図らなければならない

 

 

 

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