3.2.4 高圧ガス保安法-通産省
この法律は高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としており、注意点は次のとおり。
1) ターミナル等において高圧ガスを貯蔵する場合、定められた技術上の基準に従わなくてはならない。
2) 1,000立方メートル以上(液化ガスの場合10トン以上)の不活性ガス以外の高圧ガス及び3,000立方メートル以上(液化ガスの場合30トン以上)の不活性の高圧ガスは、都道府県知事の許可を受けた高圧ガス貯蔵所において貯蔵しなければならない。
3) 3,000立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスの場合3トン以上10トン未満)の不活性ガス以外の高圧ガス及び300立方メートル以上3,000立方メートル未満(液化ガスの場合3トン以上30トン未満)の不活性の高圧ガスは、あらかじめ都道府県知事に届出て設置する高圧ガス貯蔵所において貯蔵しなければならない。
4) 高圧ガス保安法上の高圧ガスは圧縮ガス、圧縮アセチレンガス、液化ガス及びその他政令で定められるガスに分類される。
3.2.5 火薬類取締法-通産省
この法律は火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としており、注意点は次のとおり。
1) 火薬類を貯蔵する場合、火薬庫等により貯蔵し、定められた技術上の基準に従わなくてはならず、ターミナル等における貯蔵は困難な場合が多い。
2) 火薬類取締法上の火薬類は、火薬、爆薬及び火工品に分類される。
* 尚、火薬類取締法施行規則第1条の4の規定により「自動車用エアバックガス発生器」及び「自動車用シートベルト引っ張り固定器」等は、本法の適用を受けない。
3.2.6 毒物及び劇物取締法-厚生省
この法律は毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的としており、注意点は次のとおり。
1) 原則として、毒劇法上の販売業、製造業及び輸入業の登録がなされた者以外は、毒劇物の貯蔵ができないが、輸出入等の輸送途上におけるターミナル等での一時的な貯蔵については、営業登録は必要ない旨、解釈されている。
2) 無機シアン化合物、フッ化水素及び四アルキル鉛を含有する製剤等の容器要件は、危規則と異なるので注意が必要。
3) 平成7年4月1日から中型容器(IBCs)の使用が認められた。