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3. その他(化学廃液)については、含有する成分が同じ類別である場合は、その数量を腐しょく性物質、毒物類、引火性液体類、可燃性物質類及び酸化性物質類のいずれかの類別に当てはめる。

また、類別の異なる成分が混合している場合は、3.2.2.4の許容量の計算式により算定した数量とする。

 

4. 岸壁区分の標準となるものは下記のとおりである。

080-1.gif

 

停泊許容量

080-2.gif

 

3.2.3 消防法-自治省

消防法は、危険物の製造、貯蔵、取り扱い及び運送等について「危険物の規制に関する制令及び規則」により規制を行っている。他の法令と異なる点や注意する事項及び最近改正された点は次のとおりである。

1) 危規則と消防法では危険物の分類、容器及び包装等が異なる場合があるので注意が必要。

2) 危規則とは危険物の定義が異なるので、危規則上は非危険物であっても消防法上危険物となるものがある。消防法上の危険物は第一類から第六類に分類される。

3) ターミナル等において指定数量以上の危険物を貯蔵する場合、 所轄消防署長の承認を受けた場合に限り仮貯蔵(10日以内に限る)することができる。

 

 

 

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