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3.2.2 港則法 第1条 ; (目的)

この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

1]港内における船舶交通の安全図ること

2]港内の整とんを図ること

3.2.2.1 港則法上の危険物

港則法の危険物は危規則で定められた危険物の中から、性状、危険の程度等を考慮し告示で定められている。したがって危規則上の危険物であっても港則法上の危険物でないものがある。

(IMDG CODEの第29回改正に伴い、1999年7月1日付けで危険物一覧表への追加/削除がなされ、新たに29物質が選定され、18物質が削除された。)

(例外) 腐しょく性物質、毒物類、可燃性物質類のうち容器等級3は除外される。また、毒物類、腐しょく性物質においては容器等級2の固体も同様に除外される。

3.2.2.2 必要な届出等

危険物を積載した船舶が特定港に入港及び危険物の荷役を行う場合、次の届出等が必要となる。

1) 入出港の届出(入港届、出港届)(第4条)

船舶は、特定港に入出港しようとするときは、港長に届け出なければならない。

2) 移動の制限(移動許可申請)(第7条)

港長の許可を受けなければ、一定の区域外に移動し、または指定された錨地から移動してはならない。

3) 港長の入港指揮(第21条)

危険物を積載した船舶は特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

4) 停泊場所の指定(停泊場所願申請)(第22条)

危険物を積載した船舶は港長の指定した場所でなければ、停泊し、または停留してはならない。

5) 危険物の荷役・運搬の許可(危険物荷役許可申請、危険物運搬許可申請)(第23条)

特定港において危険物の積込、積替または荷御をするには、港長の許可を受けなければならない。

6) 夜間入港の制限(夜間入港許可申請)(第6条)

総トン数が一定以上の船舶は、港長の許可のある場合を除いて、日没から日出の間は、命令の定める特定港に入港してはならない。

3.2.2.3 危険物の停泊及び荷役許容基準

危険物積載船が停泊場所の指定及び危険物荷役許可を受けようとする場合、その基準となる停泊許容量並びに荷役許容量は「危険物積載船の停泊場所指定および危険物荷役許可基準(保警安第66号 : 昭和49年4月2日)」に示されている。

 

 

 

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