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ニ) 放射線防護

危規則では、船長に対して以下のような義務を課している。

1]立入制限区域の設定

週300マイクロシーベルトを超えて船内に在る者が被ばくするおそれのある場所の周囲には立入制限区域を設けて、関係者以外の立入を制限し、その場所には標識を掲げること。

2]被ばく管理

乗組員の居住区域、作業場所、機関室、倉庫等、人が通常使用する場所における線量当量率が毎時1.8マイクロシーベルト以下となるようにし、かつ、船内に在る者の受ける被ばくの量が、原則として年間1ミリシーベルトを超えないようにすること。

ホ) 検査制度

放射性輸送物は、放射性輸送物作成者が輸送物の種類に応じ、基準等に適合させている。特にB型輸送物、核分裂性輸送物等の特定の輸送物は、国又は認定機関が行う安全確認によって、輸送容器、輸送物、輸送方法等の基準への適合性が検査・確認されている。

なお、コンテナ収納検査及び積付検査に関しては、前章及び本章で既に説明されているので、ここでは省略する。

3.2.1.19 海洋汚染物質(海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の9 ; 海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)

MARPOL 73/78条約附属書?の発効に伴い、危規則及び海防法が改正され、海洋汚染物質の個品輸送に関する規定が取り入れられ、平成4年7月1日から施行された。

危規則告示別表の品名欄に肩文字「P」又は「PP」が付されたものや環境有害物質に係る化学名の表に品名が記載されたもの、若しくはそれらを一定以上含む混合物が対象となり、容器、包装、標札、船積書類や通報、積載方法等の要件がある。

他の危険物と異なる船長への主な要件は次のとおりである。

イ) 危険物積荷一覧書に「MARINE POLLUTANT」の文字を付記すること。

ロ) 海洋への落下を防止するためできる限り甲板下積載とし適正に積み付けること。

ハ) 容器が破損したような場合、できる限り船外へ排出することを防ぐ措置をとること。

ニ) 海防法の規定に従い通報すること。

 

 

 

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