5. ポリエチレン容器に対する運用
プラスチックドラム、プラスチックジェリカン及び複合容器(プラスチック製内容器付きのもの)は「運送する危険物を6ケ月以上収納した容器に対して、容器性能試験を実施すること」とされている。
したがって、同一設計仕様の容器であっても収納する危険物ごとに検査を受けることとなり、また、新たにこれらの容器を使用する場合は、長期の検査期間(約8ケ月以上)後でなければ使用できない。
これらの問題点を解決するため、HKでは、現在一般的に使用されているポリエチレン製のドラム等に対して次のような運用を行っている。
1) 容器性能試験は標準物質(灯油、70%硝酸、99%酢酸)を6ケ月以上収納した後実施する。
2) 影響評価試験(収納する危険物がポリエチレン材質に与える影響と標準物質の与える影響とを試験片を用いて比較する試験)の結果、標準物質の与える影響と同等以下であることが確認された危険物は、その危険物を収納した後実施する容器性能試験を省略して、1)で合格した容器を使用できる。
(注) 標準物質より大きな影響を与える危険物は、その危険物を6ケ月以上収納した容器で容器性能試験を実施すること。
6. 容器性能基準
(1) 一般性能基準
(2) 試験基準
試験項目 : 容器の種類によって異なる。
落下試験 :
水圧試験 : 次の1)又は2)のいずれかの圧力
1) 「(55℃におけるガス圧力(絶対圧力)×1.5)-0.1MPa」又は「0.1MPa(容器等級1又は0.25MPa)の圧力」のいずれか高い方の圧力
2) 「容器の最大許容使用圧力×1.5」又は「0.25MPa(容器等級1に限る。)の圧力」のいずれか高い方の圧力
積み重ね試験 : 積み重ね高さ3m相当の荷重
プラスチック容器 1) 輸送する物質を収納して6カ月以上貯蔵した後試験を行う。
2) 落下試験 -18℃で行う。
3) 積み重ね試験 40℃ 28日間行う。