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.5 容器に関する一般的注意事項

1) 許容容量又は許容質量

小型容器の許容容量又は許容質量は次のとおりである。

イ) 組合せ容器の内装容器、単一容器(複合容器を含む)の許容容量又は許容質量は当該容器に収納できる危険物の量をいう。

ロ) 組合せ容器の外装容器の許容質量には内装容器の質量が含まれる(緩衝材等は含まれない。)。

外装容器の許容質量=(内装容器の質量+内装容器内の危険物の質量)×内装容器の個数

2) 気密又は水密に密封

イ) 液体の危険物を直接収納する容器は、蒸気が容易に漏洩しないように「水密に密封」すること。

ロ) 固体の危険物を直接収納する容器は、水分が容易に浸入しないように「水密に密封」すること。又、空気や水分と接触して発熱等の危険な反応を起こすもの又は、危険、有害な蒸気を発生するものを直接収納する容器は「気密に密封」すること。

3) 別表第3(腐しょく性物質)、別表第4(毒物類)、別表第6(可燃性物質類)、別表第7(酸化性物質類のうち酸化性物質に限る。)及び別表第8(有害性物質)に規定する固体危険物に1A2、3A2、1B2、1H2又は3H2の使用が許可されている場合にあっては、1A1、3A1、1B1、1H1又は3H1をそれぞれ当該危険物の容器として使用することができる。ただし、最大許容質量等の使用条件は、規則第6条第3項の各号に定める表示の示す効力の限度内に限る。

[小型容器の検査制度]

危規則第6条第3項の規定により、小型容器は検査を受け、UNマーク(容器の種類、試験条件等の表示を含む。)の表示あるものの使用が義務付けられている。

1. 使用義務を課せられている者

危規則第6条第1項及び第3項で「荷送人の義務」と規定している。

2. 検査機関

運輸大臣が認定した公益法人として(財)日本舶用品検定協会[HK]が検査を行っている。

 

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